(国による措置の代行)
第四十二条
国は、都道府県知事、市町村長又は環境省令で定める者から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要があると認められるときは、当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わって自らこの節(第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。以下同じ。)に規定する措置を行うものとする。
- 一当該都道府県、市町村又は環境省令で定める者における除染等の措置等の実施体制
- 二当該除染等の措置等に関する専門的知識及び技術の必要性
2前項の規定により国がこの節に規定する措置を行う場合においては、当該措置に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、同項の都道府県、市町村又は環境省令で定める者に代わってその権限を行うものとする。