(除染実施計画)
第三十六条
都道府県知事等は、汚染状況重点調査地域内の区域であって、第三十四条第一項の規定による調査測定の結果その他の調査測定の結果により事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該都道府県又は市町村内の当該区域に係る除染等の措置等の実施に関する計画(以下「除染実施計画」という。)を定めるものとする。
2除染実施計画においては、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一除染等の措置等の実施に関する方針
- 二除染実施計画の対象となる区域
- 三除染等の措置等の実施者及び当該実施者が除染等の措置等を実施する区域
- 四前号に規定する区域内の土地の利用上の区分等に応じて講ずべき土壌等の除染等の措置
- 五土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期
- 六除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する事項
- 七その他環境省令で定める事項
3都道府県知事等は、除染実施計画に定められるべき事項について調査審議するとともに、当該除染実施計画の効果的かつ円滑な実施を図るため、当該除染実施計画において除染等の措置等の実施者として定められることが見込まれる国、都道府県、市町村、前条第一項第四号の環境省令で定める者その他都道府県知事等が必要と認める者を含む者で組織される協議会を置くことができる。
4都道府県知事等は、除染実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、前項に規定する協議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては当該除染実施計画において除染等の措置等の実施者として定められることが見込まれる者その他の関係者の意見を聴くとともに、環境大臣に協議しなければならない。
5都道府県知事等は、除染実施計画を定めたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、これを公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。