(除染実施計画の公告の方法) 第四十七条 法第三十六条第五項の規定による公告は、除染実施計画を定めた旨及び当該除染実施計画を公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。2法第三十六条第五項の規定による通知は、書面により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗