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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第四十六条 (除染実施計画において定める事項)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(除染実施計画において定める事項)

第四十六条

第三十六条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 除染実施計画において配慮すべき事項
  2. その他計画に必要な事項

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