(除染実施計画において定める事項) 第四十六条 法第三十六条第二項第七号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一除染実施計画において配慮すべき事項二その他計画に必要な事項 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗