(除染実施計画の軽微な変更) 第四十八条 法第三十七条第二項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一対象区域の面積の十パーセント未満の変更二実施する区域の面積の十パーセント未満の変更三土壌等の除染等の措置の追加と変更のうち軽微なもの四法第三十五条第三項の規定に基づく合意により除染等の措置等を実施する者が変更される場合であって軽微なもの五着手予定時期及び完了予定時期の変更 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗