(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項) 第四十九条 法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地二土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先三土壌等の除染等の措置の実施予定月四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗