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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第五十条 (関係人の意見提出の手続)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(関係人の意見提出の手続)

第五十条

第三十八条第五項の意見書の提出は、様式第六号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
  2. 意見の内容

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