(報告の方法) 第五十一条 都道府県知事等は、法第三十八条第八項の規定により、法の施行のために必要な限度において、書面により、除染実施計画に基づき除染等の措置等を実施する者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗