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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第五十一条 (報告の方法)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(報告の方法)

第五十一条

都道府県知事等は、法第三十八条第八項の規定により、法の施行のために必要な限度において、書面により、除染実施計画に基づき除染等の措置等を実施する者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

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