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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第三十八条 (除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)

平成二十三年法律第百十号法律
(除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)

第三十八条

第三十六条第二項第三号に規定する除染等の措置等の実施者(以下「除染実施者」という。)は、除染実施計画に従って、除染等の措置等を実施しなければならない。

2除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置は、関係人の同意を得て、実施しなければならない。

3関係人は、除染実施計画が円滑に実施されるよう、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。

4国、都道府県又は市町村は、除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置を実施しようとする場合において、過失がなくて関係人又はその所在が知れないため、第二項の同意を得ることができないときは、当該土壌等の除染等の措置を実施する土地等、当該土壌等の除染等の措置の内容その他環境省令で定める事項を官報(都道府県又は市町村にあっては、当該都道府県又は市町村の公報)に掲載することができる。

5前項の掲載があったときは、関係人は、その掲載の日から三月を経過する日までの間に、環境省令で定めるところにより、同項の掲載をした国、都道府県又は市町村に対し、当該土壌等の除染等の措置についての意見書を提出することができる。

6第四項の掲載があった場合において、前項に規定する期間が経過する日までの間に、関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出がなかったときは、当該土壌等の除染等の措置を実施することについて第二項の同意があったものとみなす。

7国、都道府県又は市町村は、第二項の同意を得ることができない場合又は第五項の規定により関係人から当該土壌等の除染等の措置について異議がある旨の同項の意見書の提出があった場合において、当該土壌等の除染等の措置が実施されないことにより、当該土地等の事故由来放射性物質による汚染に起因して当該土地又はその周辺の土地において人の健康に係る被害が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、第二項の同意を得ることなく当該土壌等の除染等の措置を実施することができる。

8除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施者に対し、当該除染実施計画の進捗状況について報告を求めることができる。

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