(除染実施計画の変更)
第三十七条
都道府県知事等は、除染実施区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、除染実施計画を変更することができる。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
都道府県知事等は、除染実施区域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、除染実施計画を変更することができる。
2前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による除染実施計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。