(国による措置の代行)
第二条
法第四章第三節(第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第四十二条第一項の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。当該措置を完了しようとするときも、同様とする。
法第四章第三節(第三十四条、第三十六条及び第三十七条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第四十二条第一項の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。当該措置を完了しようとするときも、同様とする。