(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村)
第一条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第三十四条第一項の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。