(権限の委任)
第三条
法第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項から第四項まで、第三十一条第三項及び第四項、第四十九条第二項から第四項まで並びに第五十条第二項から第四項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第四十九条第二項から第四項まで及び第五十条第二項から第四項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十六条、第十七条第一項、第十八条第一項から第四項まで、第三十一条第三項及び第四項、第四十九条第二項から第四項まで並びに第五十条第二項から第四項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第四十九条第二項から第四項まで及び第五十条第二項から第四項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。