第三十九条
除染実施者(国、都道府県又は市町村に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等を、やむを得ず当該除去土壌等に係る土壌等の除染等の措置を実施した土地において保管する必要があると認めるときは、当分の間、当該土地の所有者等に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等が知れないこと等により当該土地の所有者等に当該除去土壌等を保管させることが困難な場合には、当該除染実施者が、当該土地において当該除去土壌等を保管することができる。
2除染実施者は、前項の規定により、土地の所有者等に当該土地等に係る除去土壌等を保管させ、又は自らが当該土地において除去土壌等を保管しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、過失がなくて当該土地の所有者等又はその所在が知れないときは、この限りでない。
3除染実施者は、除去土壌等を保管したとき、又は第一項の規定により土地の所有者等に除去土壌等を保管させたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該土壌等の除染等の措置を実施した土地等に係る除染実施計画を定めた都道府県知事等に当該除去土壌等を保管した土地の所在地及び保管の状態その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。
4前項の規定による届出をした除染実施者は、その届出に係る事項が変更されたときは、遅滞なく、その旨を当該届出をした都道府県知事等に届け出なければならない。
5除染実施計画を定めた都道府県知事等は、環境省令で定めるところにより、除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管に関する台帳を作成し、これを管理しなければならない。
6除染実施計画を定めた都道府県知事等は、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
7除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物(第二十二条の規定により読み替えて適用される廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物のうち産業廃棄物に該当するものに限る。)を当該土壌等の除染等の措置が実施された土地において当該土地の所有者等又は除染実施者が保管する場合には、廃棄物処理法第十二条第二項(特別管理産業廃棄物にあっては、第十二条の二第二項)の規定は、適用しない。