(除染実施者による届出)
第五十二条
法第三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第九号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。
- 一土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 二保管を開始した年月日
- 三除去土壌等の種類及び数量
- 四保管開始前及び開始後における放射線の量
- 五その他必要な事項
2前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。
法第三十九条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第九号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。
2前項の届出書には、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面を添付するものとする。