第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第二十七条第六項又は第三十四条第六項の規定に違反して、第二十七条第三項又は第三十四条第三項の規定による立入り、調査測定又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 - 二
第三十九条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(除染実施者が国、都道府県又は市町村である場合を除く。) - 三
第四十九条第一項から第五項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 - 四
第五十条第一項から第五項までの規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
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