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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第四十条 (土壌等の除染等の措置の基準)

平成二十三年法律第百十号法律
(土壌等の除染等の措置の基準)

第四十条

除染特別地域又は除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、環境省令で定める基準に従い、当該土壌等の除染等の措置を行わなければならない。

2除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置を行う者は、当該土壌等の除染等の措置を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。

3環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

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