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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第五十四条 (土壌等の除染等の措置の基準)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(土壌等の除染等の措置の基準)

第五十四条

第四十条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 土壌等の除染等の措置に当たっては、次によること。
    1. 工作物及び道路の除染等の措置
    2. 土壌の除染等の措置
    3. 草木の除染等の措置
    4. その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
  2. 土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。ただし、事故由来放射性物質についての放射能濃度を測定することを妨げない。
  3. 土壌等の除染等の措置に当たっては、除去土壌等が飛散し、及び流出しないようにすること。
  4. 土壌等の除染等の措置に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
  5. 除去土壌等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
  6. 除去土壌等がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
  7. 土壌等の除染等の措置を実施した土地、除去土壌等の種類及び数量、措置を開始した年月日及び終了した年月日、その他除染等の措置に関する情報の記録を作成し、措置を終了した日から起算して五年間保存すること。

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