(土壌等の除染等の措置の基準)
第五十四条
法第四十条第一項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一土壌等の除染等の措置に当たっては、次によること。
- イ工作物及び道路の除染等の措置
- ロ土壌の除染等の措置
- ハ草木の除染等の措置
- ニその他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。)
- イ
- 二土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。ただし、事故由来放射性物質についての放射能濃度を測定することを妨げない。
- 三土壌等の除染等の措置に当たっては、除去土壌等が飛散し、及び流出しないようにすること。
- 四土壌等の除染等の措置に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 五除去土壌等による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
- 六除去土壌等がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分すること。
- 七土壌等の除染等の措置を実施した土地、除去土壌等の種類及び数量、措置を開始した年月日及び終了した年月日、その他除染等の措置に関する情報の記録を作成し、措置を終了した日から起算して五年間保存すること。