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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
› 第五十五条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第五十五条 (除去土壌等の発生の抑制)
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
(除去土壌等の発生の抑制)
第五十五条
前条
の土壌等の除染等の措置の実施に当たっては、その実施者は、除去土壌等の発生の抑制に努めること。
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 目次
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