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汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第五条 (除染実施計画を定める区域の要件)

平成二十三年環境省令第三十四号府省令
(除染実施計画を定める区域の要件)

第五条

法第三十六条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。

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