条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令
› 第四条
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 第四条 (汚染状況重点調査地域の指定の要件)
平成二十三年環境省令第三十四号
府省令
(汚染状況重点調査地域の指定の要件)
第四条
法第三十二条第一項の環境省令で定める要件は、一時間当たり〇・二三マイクロシーベルト未満の放射線量とする。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令第四条(汚染状況重点調査地域の指定の要件)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
最高裁判所 令和8年1月9日 令和6(受)1046
棄却
← 第三条(除染特別地域の指定の要件)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令 目次
第五条(除染実施計画を定める区域の要件) →