(除染特別地域の指定の要件)
第三条
前条の規定は、法第二十五条第一項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第二号中「その区域内にある廃棄物(法第十一条第一号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第二十五条第一項の環境省令で定める要件について準用する。この場合において、前条第二号中「その区域内にある廃棄物(法第十一条第一号の規定による汚染廃棄物対策地域の指定後において対策地域内廃棄物に該当することとなるものに限る。)の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「その区域に係る除染等の措置等」と、「当該廃棄物の収集、運搬、保管及び処分」とあるのは「除染等の措置等」と読み替えるものとする。