(代行の要請を行うことができる者) 第六十条の二 法第四十二条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。一法第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者二法第三十五条第三項に定める土地等の所有者等 e-Gov法令検索で第六十条の二を開く ↗