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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第六十条の二 (代行の要請を行うことができる者)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(代行の要請を行うことができる者)

第六十条の二

第四十二条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 第三十五条第一項第四号の環境省令で定める者
  2. 第三十五条第三項に定める土地等の所有者等

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