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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第六十一条 (特定廃棄物の焼却を行うことができる者)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(特定廃棄物の焼却を行うことができる者)

第六十一条

第四十七条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 国から特定廃棄物の焼却の委託を受けた者(以下この号において「焼却受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の焼却を行う者であって、次のいずれにも該当するもの
    1. 焼却受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
    2. 次のいずれにも該当しないこと。
    3. 自ら焼却受託者から委託を受ける業務を実施すること。
    4. 国と焼却受託者との間の委託契約に係る契約書に、焼却受託者が特定廃棄物の焼却を委託しようとする者として記載されていること。
  2. 都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
    1. 都道府県から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
    2. 次のいずれにも該当しないこと。
    3. 自ら都道府県から委託を受ける業務を実施すること。
  3. 市町村(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
    1. 市町村から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
    2. 次のいずれにも該当しないこと。
    3. 自ら市町村から委託を受ける業務を実施すること。

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