(特定廃棄物の焼却を行うことができる者)
第六十一条
法第四十七条の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国から特定廃棄物の焼却の委託を受けた者(以下この号において「焼却受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の焼却を行う者であって、次のいずれにも該当するもの
- イ焼却受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
- ロ次のいずれにも該当しないこと。
- ハ自ら焼却受託者から委託を受ける業務を実施すること。
- ニ国と焼却受託者との間の委託契約に係る契約書に、焼却受託者が特定廃棄物の焼却を委託しようとする者として記載されていること。
- イ
- 二都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
- イ都道府県から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
- ロ次のいずれにも該当しないこと。
- ハ自ら都道府県から委託を受ける業務を実施すること。
- イ
- 三市町村(その委託を受けて特定廃棄物の焼却を行う者(次のいずれにも該当するものに限る。)を含む。)
- イ市町村から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
- ロ次のいずれにも該当しないこと。
- ハ自ら市町村から委託を受ける業務を実施すること。
- イ