(特定廃棄物の焼却の禁止) 第四十七条 何人も、特定廃棄物を焼却してはならない。ただし、国、国の委託を受けて焼却を行う者その他環境省令で定める者が第二十条の環境省令で定める基準に従って行う特定廃棄物の焼却については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗