第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四十六条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者
- 二第四十七条の規定に違反して、特定廃棄物を焼却した者
- 三第四十八条第一項の規定に違反して、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
- 四第四十八条第二項の規定に違反して、除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を業として行った者
- 五第五十一条第一項から第五項までの規定による命令に違反した者
2前項第一号及び第二号の罪の未遂は、罰する。