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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
› 第四十六条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第四十六条 (汚染廃棄物等の投棄の禁止)
平成二十三年法律第百十号
法律
(汚染廃棄物等の投棄の禁止)
第四十六条
何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という。)を捨ててはならない。
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この条文を参照している条文
租税特別措置法施行規則 第14条
第1条
第60条
← 第四十五条(国の措置)
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 目次
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