(財政上の措置等) 第四十三条 国は、地方公共団体が事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗