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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第二十九条 (特定一般廃棄物処理基準)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(特定一般廃棄物処理基準)

第二十九条

第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。

  1. 特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
    1. 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
    2. 特定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨を表示したものであること。
  2. 特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。
    1. 特定一般廃棄物の焼却、溶融、熱分解及び焼成を行う場合には、ろ過式集じん方式の集じん器等当該処分に伴い生じた排ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備を備えている設備を用いて行うこと。
    2. 特定一般廃棄物の保管を行う場合には、前号の規定の例によること。
  3. 特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
    1. 埋立処分は、次のように行うこと。
    2. 熱しゃく減量十五パーセント以下に焼却した一般廃棄物(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該一般廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
    3. ばいじん(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
    4. 次に掲げる場合には、イ(2)、ロ及びハに掲げる基準は、適用しないこと。

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