(特定一般廃棄物処理基準)
第二十九条
法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
- 一特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
- イ縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
- ロ特定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨を表示したものであること。
- イ
- 二特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。
- イ特定一般廃棄物の焼却、溶融、熱分解及び焼成を行う場合には、ろ過式集じん方式の集じん器等当該処分に伴い生じた排ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備を備えている設備を用いて行うこと。
- ロ特定一般廃棄物の保管を行う場合には、前号の規定の例によること。
- イ
- 三特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
- イ埋立処分は、次のように行うこと。
- ロ熱しゃく減量十五パーセント以下に焼却した一般廃棄物(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該一般廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
- ハばいじん(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
- ニ次に掲げる場合には、イ(2)、ロ及びハに掲げる基準は、適用しないこと。
- イ