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地方環境事務所組織規則 第四条 (総務部の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(総務部の所掌事務)

第四条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  4. 機構及び定員に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
  7. 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 情報システムの管理に関すること。
  10. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    職員に貸与する宿舎に関すること。
  12. 十二
    庁内の管理に関すること。
  13. 十三
    地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
  14. 十四
    平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
  15. 十五
    経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  16. 十六
    国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  17. 十七
    東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  18. 十八
    東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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(離島希少種保全専門官の設置期間の特例)

第七条第二項の離島希少種保全専門官のうち一人は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

2第七条第二項の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

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