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地方環境事務所組織規則 第三条 (地方環境事務所に置く部)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(地方環境事務所に置く部)

第三条

地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。

2環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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(放射能汚染対策課の設置期間の特例)

第七条第一項の放射能汚染対策課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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