(保全統括官)
第二条
北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に一人、関東地方環境事務所に四人、中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の保全統括官を置く。
2保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
北海道地方環境事務所に一人、東北地方環境事務所に一人、関東地方環境事務所に四人、中部地方環境事務所に一人、中国四国地方環境事務所に一人及び九州地方環境事務所に一人の保全統括官を置く。
2保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
第一条の次長は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。