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地方環境事務所組織規則 第十五条 (自然環境整備課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(自然環境整備課の所掌事務)

第十五条

自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施(以下この条及び第二十七条において「施設の整備等」という。)に関すること。
  2. 自然環境保全地域における生態系維持回復事業に係る施設の整備等に関すること。
  3. 世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
  5. 国立公園に関する公園事業に係る施設の整備等に関すること。
  6. 国立公園における生態系維持回復事業に係る施設の整備等に関すること。
  7. 前二号に掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
  8. 自然再生の推進に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
  9. 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る施設の整備等に係るものに限る。)。
  10. 国指定鳥獣保護区における保全事業に係る施設の整備等に関すること。
  11. 十一
    特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
  12. 十二
    前二号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌に属する事業に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る施設の整備等に係るものに限る。)。

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