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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十四条の二 (政令で定める市の長による事務の処理)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(政令で定める市の長による事務の処理)

第二十四条の二

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

2前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。

3第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。

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