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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十四条 (手数料)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(手数料)

第二十四条

第十条第一項第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)の確認又は第十五条の四の五第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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