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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十五条の四の五 (輸入の許可)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(輸入の許可)

第十五条の四の五

廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。

3環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
  2. 申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
  3. 申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。

4第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

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