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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二十六条

昭和四十五年法律第百三十七号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条の二第七項第七条第十四項第十二条第六項第十二条の二第六項第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
  2. 第九条の二第十五条の二の七第十九条の三第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者
  3. 第九条の五第一項第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
  4. 第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
  5. 第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
  6. 前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

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