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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第九条の二 (改善命令等)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(改善命令等)

第九条の二

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

  1. 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
  2. 第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
  3. 第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  4. 第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

2第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

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