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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第十八条 (廃棄物処理法の特例)

令和六年法律第四十一号法律
(廃棄物処理法の特例)

第十八条

認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第七条第六項又は第十四条第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施することができる。

2認定高度分離・回収事業者(産業廃棄物の処分を業として行う者に限る。)は、政令で定める基準に従い、当該処分を行わなければならない。この場合において、廃棄物処理法第十六条の二第一号及び第十九条の五第一項の規定の適用については、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十八条第二項の政令で定める基準又は」と、同項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十八条第二項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。

3認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項第七条第十三項から第十六項まで及び第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項第十二条の四第一項第十四条第十三項から第十七項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。

4認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第二号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十八条第二項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。

5第十六条第二項第七号に掲げる事項が記載された高度分離・回収事業計画について同条第一項の認定を受けた認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第八条第一項又は第十五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度分離・回収事業計画に記載された当該廃棄物処理施設を設置することができる。

6前項の場合において、認定高度分離・回収事業者は、廃棄物処理法第八条の三第八条の四及び第九条の二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十五条の二の三第十五条の二の四及び第十五条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物処理施設の設置者とみなす。

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