(焼却禁止) 第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。一一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却三公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗