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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十四条 (焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

昭和四十六年政令第三百号政令
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第十四条

第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

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