(指定有害廃棄物) 第十五条 法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗