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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第十五条 (指定有害廃棄物)

昭和四十六年政令第三百号政令
(指定有害廃棄物)

第十五条

第十六条の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。

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