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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十一 (令第十五条の環境省令で定める基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(令第十五条の環境省令で定める基準)

第十二条の四十一

第十五条の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が二・〇以下であることとする。

2前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

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