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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十二 (指定有害廃棄物を収納する容器の構造)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物を収納する容器の構造)

第十二条の四十二

第十六条第一号イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. 密閉できること。
  2. 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
  3. 日本産業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号イの規定による環境省令で定める構造は、前項第一号に定めるものとする。

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