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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十三 (指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

第十二条の四十三

第十六条第一号ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。

  1. 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
  2. 次に掲げる事項を表示したものであること。
    1. 指定有害廃棄物の保管の場所である旨
    2. 保管する指定有害廃棄物の種類
    3. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

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