(指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板) 第十二条の四十三 令第十六条第一号ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。一縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。二次に掲げる事項を表示したものであること。イ指定有害廃棄物の保管の場所である旨ロ保管する指定有害廃棄物の種類ハ保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 e-Gov法令検索で第十二条の四十三を開く ↗