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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十四 (指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)

第十二条の四十四

第十六条第一号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. 排水溝
  2. 貯留槽
  3. 耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。

3第十六条第一号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. 亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
  2. 排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備

4第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。

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