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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十五 (指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)

第十二条の四十五

第十六条第一号ホの環境省令で定める数量は、二十キロリットルとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第一号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。

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