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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十六 (指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)

第十二条の四十六

第十六条第二号ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。

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