(指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造) 第十二条の四十六 令第十六条第二号ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。 e-Gov法令検索で第十二条の四十六を開く ↗