(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項) 第十二条の四十七 令第十六条第二号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定有害廃棄物の積替えの場所である旨二積み替える指定有害廃棄物の種類三積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 e-Gov法令検索で第十二条の四十七を開く ↗