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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十七 (指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)

第十二条の四十七

第十六条第二号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定有害廃棄物の積替えの場所である旨
  2. 積み替える指定有害廃棄物の種類
  3. 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

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