条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の四十八 (指定有害廃棄物の積替えに係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)

第十二条の四十八

第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

  1. あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
  2. 搬入された指定有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。

2第十九条の七第一項の規定により市町村長又は法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、令第十六条第二号ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第二号に定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の四十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の四十八(指定有害廃棄物の積替えに係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条の四十七(指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第十二条の四十九(指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限) →